ミャンマー人特定技能外国人の受け入れをフルサポート!

特定技能外国人の 【登録申請支援業務は、登録支援機関 「JWL」 にお任せください!

法務省管轄 登録支援機関 19登-003063 (2019年11月21日登録)

御社の人材不足を特定技能外国人で解消しませんか?

  1. 求人募集をかけても、派遣を利用しても、人材が集まらない定着しない
  2. コロナウイルスの影響により、予定していた技能実習生の入国が遅れている
  3. 技能実習生は一人前になるまでの育成に時間がかかるため、即戦力になる人材が欲しい
  4. 外国人材といえど、日本で働くための職業意識生活能力は備えていて欲しい

現在、国内の外国人労働者は170万人を超え、都市部だけでなく地方でも増加傾向にあります。
それに対して国内の派遣労働者数は140万人と、すでに外国人労働者の数が上回っています。
さらにこの先10年で日本の生産年齢人口はさらに減少し、国内での人材確保がますます難しくなっていきます。

外国人労働者のうち、約20%を占めるのは特定技能外国人】であり、
深刻な人材不足に対応するために、2019年に創設された新たな在留資格です。

特定技能2号の対象職種が拡大されたことにより、
特定技能外国人を採用する動きが活発化!

JWLは【特定技能外国人】の活用をおすすめしています!

外国人雇用とは?今なぜ特定技能外国人なのか?

外国人雇用と言っても、与えられた在留資格によって就業可能な職種・業務が異なります。
それぞれの在留資格の特徴を活かし、御社に最適な外国人雇用をご提案させていただきます。

ミャンマー人 特定技能

 特定技能 

唯一単純労働を認めている労働目的の在留資格。
日本語と技能に要件があり即戦力として雇用可能。
(転職も可能で、1号期限は5年/今後拡大見込)

ミャンマー人 技能実習生

 技能実習生 

技能習得が目的の国際貢献制度で、来日時には日本語・技能ともに水準が低く、育成が必要。
(原則転職は不可で、期限は原則3~5年)

技術・人文知識・国際業務

 技術・人文知識・国際業務 

母国で得た知識や技能を活かした国際業務に限定。
工場などの単純労働などには就けない。
(大学卒の学歴が求められる)

技能

  技 能 

すでに熟練した技能を有する人材に限定され、
従事できるのはその技能に関連する業務のみ。
(実務経験10年を要する)

介護

 介 護 

在留期限はないが、介護福祉士取得が必須条件で
高い日本語能力と経験を要するため取得が困難。
(特定技能・EPA・技能実習から変更が現実的)

EPA

 EPA 

介護福祉士資格取得を目的とした制度。
4年間で資格取得できなければ帰国となる。
(働きながら介護福祉士取得は難しい)

それぞれの在留資格による比較

※表が画面より大きい場合、右にスクロールしてご覧いただけます。(パソコンでご覧の場合は表の下にスクロールバーが表示されます)

  特定技能 技能実習生 技術・人文知識・
国際業務
技能 介護 EPA
制度の目的 深刻な労働力不足に対応

12分野のみ(下記)
日本から発展途上国への技術移転・国際貢献 大卒程度の学歴要件を満たし、自然科学や人文科学分野の専門技術職、もしくは母国の思考・感受性を活かした国際業務に従事する外国人を受け入れるため 熟練技能労働者を外国から受け入れるため 深刻な介護職の人出不足に対応するため 経済連携協定により、介護分野において、特例的に介護福祉士の候補者を受け入れるため
※介護福祉士の資格を取得して受け入れ終了とするではなく、その後も日本国内で働き続けてもらえるように、資格取得者に対して在留資格の変更が無制限で可能な措置を設けられている。
送出し国 原則制限なし 原則制限なし 制限なし 制限なし 制限なし インドネシア、フィリピン、ベトナム
在留資格 特定技能1号
特定技能2号*

*2号への移行は、建設業、造船・舶用工業の2業種のみ
技能実習1号
技能実習2号
技能実習3号*


*3号への移行は、省令で定められた職種・作業のみ。優良と認められた監理団体、実習実施者だけに限定した拡充措置
技術・人文知識・国際業務 技能 介護 特定活動
「EPA介護福祉候補者」
在留期間 1号:5年間
2号:期限なし
1号:1年間
2号:2年間
3号:2年間
期限なし 期限なし 最長5年間(更新可) 4年間(介護福祉士の資格取得まで)
資格取得後は制限なし
家族の帯同 1号:不可 2号:可能(配偶者、子ども) 不可 可能(配偶者、子ども) 可能(配偶者、子ども) 可能(配偶者、子ども) 不可・合格後は可(配偶者、子ども)
日本語水準 日本語能力試験 N4以上 日本語能力試験:なし
介護職種・介護職種のみ、日本語能力試験N4以上と同程度の日本語能力が求められています。 2年目においては、日本語能力試験N3以上のレベルが必要。
規定なし 規定なし N2程度 大多数は、
就労開始時点で
N3程度 ※3
入国時の要件は
インドネシア・フィリピン:N5程度、ベトナム:N3
技能水準 各分野別の特定技能評価試験・に合格
又は、 技能実習2号を修了
技能試験:なし 短期大学士以上
学歴要件を満たさない場合には、一定の職務経験があれば学歴要件は免除される。専攻した内容と職務内容の関連性が必要

それぞれ行おうとする活動について、一定の実務経験が必要になります。
例:料理人
原則として実務経験10年以上
(タイ料理人のみ5年以上)

介護福祉士資格 介護福祉士資格なし
ただし、資格取得を
目的としている
対象業種 介護,ビルクリーニング,素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業の12分野

介護:訪問系サービスは不可
83職種151作業

介護:訪問系サービスは不可
機械工学等の技術者,設計者,企画,財務,マーケティング,営業,通訳・翻訳,語学学校の講師,海外取引業務, 服飾のデザイナーなど専門的・技術的な学歴や職歴を持つ外国人 外国料理の調理師,貴金属加工職人,パイロット,外国に特有の建築士・土木技師,外国製品の修理技能士,動物の調教師,スポーツの指導者,ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人 制限なく就労可能 制限あり
介護福祉士の資格
取得後は、一定条件を
満たした事業所の
訪問系サービスも可能
処遇  日本人と同様の給与水準であること
*技能実習2号の給与水準を上回ること
最低賃金以上であること  日本人と同様の給与水準であること  日本人と同様の給与水準であること  日本人と同様の給与水準であること 日本人と同様の給与水準であること
転職の可否 同一職種であれば可能 不可
但し、2号から3号への移行の場合のみ、転籍が可能
可能 可能 可能 合格前は不可
合格後は可能
受入人数
制限の有無
制限なし 人数制限あり 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし
受入調整機関
受入支援機関
あり
登録支援機関によるサポート
あり
協同組合(監理団体)による受入調整
なし なし なし あり
JICWELSによる受入調整
単純労働 × × × × ×
メリット ・基礎技術知識+日本語能力を持つ即戦力となる人材を雇用できる
・若い人材の確保・人手不足の労働力としての雇用が可能
・雇用できる人数の制限がない
・安定した雇用を見込める
・候補者を集めやすい
3ヶ国語以上のマルチリンガルも珍しくなく、優秀な人材を採用できる
異なる国ならではの視点から生み出される新たな発想は、職場にさまざまな刺激を与え、企業の活性化、従業員のモチベーションアップにつながる
・日本にはない産業分野や日本よりレベルの高い産業分野などで活躍する、熟練した技能を有する外国人材を招へいすることができる ・介護福祉士資格を取得していることが必須条件のため、即戦力となることが期待できます
・EPAと異なり、対象国の制限がないため国籍に関係なく雇用が可能
・長期的な雇用が実現
・業務内容に制限がないため、訪問系サービスへの雇用が実現
・要件を満たせば、永続的な就労が可能
デメリット ・転職されてしまう可能性がある
・日本語水準が低水準のため、日本語能力にばらつきが生じ、日本語能力によっては職場でトラブルや事故が起きる可能性がある
・最長でも5年の雇用期間(特定技能2号への移行対象外の業種)
・日本語試験・技能評価試験をクリアした者のみとなり、候補者を集めにくい(技能実習からの同職種への以降以外)

介護:訪問系サービスでは勤務できないといった制限がある
国際貢献の「建前」と労働力補てんの「本音」で問題提起されるケースが多くみられる

介護:訪問系サービスでは勤務できないといった制限がある
「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、知識と業務との関連性や企業側の条件など様々な基準を満たす必要がある ・外国人を雇用するにあたって関連する法令・制度についての知識やノウハウがなく、トラブルに発展する可能性がある
・スタッフ間での円滑なコミュニケーションができない場合がある
EPAや技能実習のように外国人労働者をあっせん・紹介してくれる団体が存在しないため、介護事業者は独自に人材を確保する必要がある。 ・対象国がインドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国に限られている
・資格が取得できなければ帰国しなければいけない
・訪問系サービスでは勤務できないといった制限がある

介護事業関連の方へのご参考資料

介護事業所様の人材活用に役立つ情報が掲載されていますので、ぜひご覧ください。
外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック(平成31年3月発行)

本ガイドブックは、平成30年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業
【外国人介護人材の受入環境の整備に向けた調査研究事業】において作成されたものです。

まずはお気軽にお問い合わせください

特定技能外国人の雇用をフルサポート!
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【ZOOM・TEAMS・SKYPE などの オンライン相談も承っております】

在留資格【特定技能】とは

深刻化する日本の人手不足に対応するために、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行っても、
人材確保が困難な特定産業分野(12業種)で、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人労働者を受け入れるための在留資格です。

特定技能1号

  • 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで滞在可能
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等 免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等 免除)
  • 家族の帯同:基本認められない
  • 受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号(※2023年6月に新しく9分野が追加され、介護以外が対象)

  • 在留期間:3年・1年又は6か月ごとの更新、滞在期間に上限なし
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準:試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • 受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定産業分類(12業種)

・介護業
・飲食料品製造業
・外食業
・宿泊業
・ビルクリーニング業
・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
・建設業
・造船・舶用工業
・自動車整備業
・航空業
・農業
・漁業

特定技能1号の外国人の受け入れ手続きの流れ(概要)

「特定技能1号」として採用する外国人材が決定した後は、雇用契約の締結、支援計画の策定、
在留資格認定証明書交付申請など一連の申請手続きを経て就労開始に至ります。

特定技能1号の外国人の受入れ手続きの流れ

参考資料

技能実習と特定技能の制度比較
技能実習と特定技能の制度比較
分野と職種との関係
分野と職種との関係
受け入れ分野と受入れ見込み数
受け入れ分野と受入れ見込み数

特定技能外国人を受け入れるには、

企業様の受入機関申請と支援業務が必須です。

約70種類の申請書類作成

出入国在留への書類提出

支援義務の実施

支援業務内容には、実施必須の「義務的支援」と、行うかどうかは企業が判断する「任意的支援」がありますが、
受入機関が支援業務を行うことが難しい場合には、登録支援機関に全部または一部を委託することができます
※支援業務は、外国人が十分に理解できる言語(母国語)での実施が義務化されています。
(弊社は常駐ミャンマー人通訳スタッフを採用しておりますので、ご安心ください)
※支援を外部委託する費用を外国人本人に負担させることはできません。

煩雑で手間のかかる書類作成・登録申請・支援業務をフルサポート!

JWLの支援サービス

特定技能外国人・登録支援機関「JWLについて

  • 特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、当該の外国人が日本で労働し、生活していく上で必要な支援の実施が義務付けられています。
  • この支援業務は外国人材を支援してきた実績のない企業様にとって、ハードルの高い要件が課せられているため、自社でその全てを支援するとなれば、専任担当者の人件費や、支援業務に係る労力など、かなりの負担を強いられるのが実際です。
  • そうした面から設置されている機関が「登録支援機関」であり、特定技能所属機関(受入企業様)から委託を受けて、支援業務の全部または一部を実施することが可能です。

義務的支援内容

事前ガイダンス

① 事前ガイダンス

1号特定技能外国人と雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書の交付申請前、又は在留資格変更の許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・その他の方法(インターネットによるオンライン通話)で、説明する義務があります。

出入国する際の送迎

② 出入国する際の送迎

出国する際の送迎では、保安検査場の前まで一緒に同行して、1号特定技能外国人が入場するまでを見届け確認する必要があります。

住居確保・生活に必要な契約支援

③ 住居確保・生活に必要な契約支援

住居の契約事項にある連帯保証人になり、社宅を用意しなければなりません。 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内し、各手続の補助する必要があります。
また、社会保障、税などの手続の同行、書類作成を補助する必要があります。

生活オリエンテーション

④ 生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明しなければなりません。 説明は、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語でもって説明する必要があります。 また、個別の事情や実施する状況等にもよりますが、少なくとも8時間以上の生活オリエンテーションを実施することが義務付けられています。

日本語学習の機会の提供

⑤ 日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等を行う必要があります。
また、特定技能外国人が仕事上、あるいは生活上において支障のないように日本語能力の向上を支援したり、日本語能力試験の受験を支援することが望ましいとされています。

相談・苦情への対応

⑥ 相談・苦情への対応

職場で困っていることや、日本で生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分に理解ができる言語(母国語)での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行う必要があります。
※「十分に理解ができる言語」とは、特定技能外国人の母国語が最適ですが、説明する内容を咀嚼し理解できる言語のことを言います。
幣登録支援機関では常駐ミャンマー人通訳を採用しております。

日本人との交流促進

⑦ 日本人との交流促進

地元の自治会等で開かれる地域住民との交流の場や、四季のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。日本の文化、風習などに触れ合う機会を作ることが義務付けられています。

転職支援(人員整理等の場合)

⑧ 転職支援(人員整理等の場合)

受入れ先の企業側の都合などによっては、雇用契約を解除する場合がありますので、その後の転職先・求人先を探す手伝いや推薦状の作成等を行います。また、求職活動を行うための失業給付・有給休暇の付与や必要な行政手続の情報提供をする必要があります。

定期的な面談、行政機関への通報

⑨ 定期的な面談、行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報する必要があります。


任意的支援内容

JWLならではの手厚い支援業務を実施し、特定技能外国人の定着を実現します!

外国人材の支援だけではなく、雇用にご不安を抱える企業様に対しての支援も手厚く実施させていただきます。

 企業様への支援対応

毎月一回の定期訪問。(法令では三ヶ月に一回の訪問が望ましいとされています)
何かあれば都度相談も受け付けております。

外国人雇用の仕方、外国人とのコミュニケーションの取り方など、
企業様が日頃から抱えている疑問やお悩みにも助言でお応えさせていただきます。

 特定技能外国人への支援対応

外国人材からの悩み相談など、随時受け付けています。
受入企業様との間に問題が発生すれば仲介に入ります

支援機関に全て委託いただくことによって、支援業務に時間を割かれることなく
通常社員のように雇用していただくことができ、
社員としての育成に集中していただけるメリットがございます。

外国人雇用の課題を解消するJWLの強み

特定技能外国人の受け入れでよく聞かれる課題

 転職が認められない技能実習生と違って、転職してしまうのではないかと不安なのだが・・・。

転職をする者の多くは、仕事環境や雇用条件などに不満や不安を抱えており、それをうまく会社側に伝える方法を考えられずに、打ち明ける時にはすでに転職を決意してしまっているケースが大半です。
JWLではそうなってしまう前に、日頃の支援相談でヒアリングし、その外国人材の性格・心情・国民性などをしっかり理解しながら慎重に話を進めていきますので、転職トラブルも起こりにくく、職場への定着に繋がります。

 転職を引き合いに、賃金交渉してくることも多いと聞いているが・・・。

外国人材は日本人よりも待遇条件や契約内容にシビアで、待遇の良い所があれば転職してしまうという声もありますが、JWLで教育した人材は、事前に雇用条件などで説明し、待遇を理解したうえでご案内させていただきます。
また、労働者と企業との相互関係も理解させているため、自分の要望だけを一方的に主張することもありません。
もし待遇に関する要望があっても、外国人材と企業から意見を聞き取りながら、相談や話し合いの場を設けて、細やかな説明で解決にあたります。

 外国人雇用では母国で法外な保証金や手数料を払わされていると聞いているが・・・・。

外国人(技能実習生・特定技能外国人・EPA)を雇用する際には、現地のエージェンシー(送り出し機関)を仲介することが必須ですが、
その中には、多額の保証金や手数料を徴収する悪質なブローカーが多く介在し、現地の日本語学校がブローカーとして暗躍しているケースも多くあります。
こうした悪質な送り出し機関・日本語学校・ブローカーを仲介して来日した外国人材は、保証金等のための多額な借金を手っ取り早く返済できる仕事を求めて、違法に失踪してしまうケースが多いと言われています。

現地拠点での日本語教育から送り出し、入国後の支援までワンストップで行います。

母国での日本語学校運営
送出機関との連携
本人と家族との信頼関係構築

専属の送り出し機関との連携と駐日事務所運営のメリット

JWLは12年前にミャンマー・ヤンゴンに拠点を築き、技能実習生・特定技能外国人の送り出しと日ミャンマー本語教育に注力して参りました。
日本で働く本人が来日するために金銭的・精神的な負担を負わないように、ブローカーの介入を徹底的に排除して運営している送り出し機関【GALLANT ANGELS(ギャラントエンジェルス)】とだけ専属連携を結び、安心の体制を築いております。
すでに多くのミャンマー人の送り出し実績と、駐日事務所として国内にいる技能実習生を支援してきた実績も豊富です。

現地で教育施設を運営している支援機関ならではのメリット

現地の日本語学校【日本高度技能人材専門学校(JAC)を運営する中で、単なる日本語教育だけではなく、職業訓練・心の教育に加えて、本人・家族との交流も深め、確かな信頼関係を築いてまいりました。
一年間にわたる日本語学習に加えて、日本の文化教養の理解、調理、洗濯、掃除、体力作りなどを徹底して教育し、仕事や生活に必要な基本的な能力は来日時点ですでに備わっております。

安心の支援体制・ワンストップ体制ならではのメリット

現地の日本語学校で教えたミャンマー人講師の通訳とケアによって、
仕事の不安や不満を解決し、安定した雇用の定着に繋げます。

母国で教育が充分されていない外国人材にありがちな課題は、コミュニケーション不足の問題、仕事に対する意識や考え方の違いによる意思疎通の難しさなどがありますが、JWLでは、現地国の日本語教育機関で徹底的に教育し、その教育に当たっている講師がミャンマー語の通訳も担うことで、確かな信頼関係を築けているため、未然にトラブルを防止することができ、問題が発生してもスムーズに【指導・仲介】ができる体制を整えています。

JWLが育成したミャンマー人は、将来の夢を叶えるという目的意識と向上心を持って来日し、
すでに3~5年の技能実習も良好に修了したうえで、さらに勉強して特定技能へ進むため、
【職業意識・向上心・日本語】いずれも高い水準にあり、自信を持ってご案内させていただけます。

特定技能外国人のご紹介は、人材紹介業で長年の実績がある
有料職業紹介事業者 株式会社リープ】が斡旋いたします。

有料職業紹介事業【 許可番号 21-ユ-300027】

JWLの特定技能支援を活用し、即戦力として人材不足解消にお役立てください!

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特定技能外国人の【登録申請・支援業務】は、登録支援機関「JWL」に全てお任せください!

日本の真ん中、東海を中心に日本全国をサポートさせていただきます。

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お客様からのQ&A

紹介料は発生しますか?

紹介料は無料です!初月の初期費用(在留資格取得などの手数料)と月々の支援管理費だけとなります。

何か問題があったとき、日本語では伝えづらいことがあった時、通訳の対応はありますか?

通訳あり。日本語を教えた担当教師がミャンマー語で通訳を行います。本人の性格を熟知しているだけでなく、母国の家族ともつながっており、信頼関係が築けているので、通訳兼指導役としてもお手伝いさせて頂けます。

どんな登録者がいますか?

技能実習生から3号に進み、5年間の実習を満了した、20代、30代の方々です。文化や職業観のギャップを乗り越え、献身的で学習意欲もある若者です。

雇入れまでにどのくらいの期間がかかりますか?

最短で、内定から3ヶ月となります。

受けられるサービスを教えてください。

通訳付きの面接(ご希望があれば)、生活面のサポート(住居探し・銀行開設・市役所同行など)、受け入れマニュアルや母国語マニュアルの作成受託、定期相談、職場定着フォロー、労働問題でのサポートなど、多岐に渡ります。

コロナ禍での面接方法は?

事前の面接書類提出をさせていただきます。
ご希望があればビデオレターを面接前にご確認頂いたあとに、
良ければオンライン面接をセッティングさせていただきます。
求人条件の事前説明を、母国語で事前に説明することも可能です。

人材定着で気を付ける点は?

賃金条件について、外国人材は最初の契約内容を良く聞き、非常によく見ています。契約と支払に齟齬がないようにすることが大切です。

求職者人数はどのくらいいますか?

国内で150~200人、海外の現地日本語学校で150人規模となります。
採用をお急ぎの場合は、弊社独自のネットワークによる国内人材のビザ切り替えにて対応させていただくことが可能です。

待機中の特定技能外国人リスト

※表が画面より大きい場合、右にスクロールしてご覧いただけます。(パソコンでご覧の場合は表の下にスクロールバーが表示されます)

  国籍 性別 年齢 資格 日本語 特徴
ミャンマー 男性

30歳

外食業 N4 技能実習生として3年良好に満了。
マレーシアで調理師経験が8年。
真面目に仕事に取り組めます。
ミャンマー 女性 23歳 食品製造業 N2 技能実習生として3年良好に満了。
仕事の指示、コミュニケーションも良好で、
周りに気遣って仕事に取り組めます。
ミャンマー 女性 29歳 食品製造業 N3 技能実習生として3年良好に満了。
明るく元気な性格です。
ミャンマー 女性 22歳 介護業 N3 技能実習生として3年良好に満了。
仕事の指示、コミュニケーションも良好で、
周りに気遣って仕事に取り組めます。
ミャンマー 男性 26歳 宿泊業 N4 技能実習生として3年良好に満了。
真面目で落ち着いた性格です。

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